簡易帰化とは
簡易帰化は一般の場合よりも条件が緩くなることを説明する女性行政書士のイラスト。
普通帰化、簡易帰化、大帰化と帰化申請は3種類あります。
この記事では簡易帰化と大帰化についてご紹介します。
簡易帰化とは、日本人や日本社会との繋がりが特に深い方の帰化申請です。
例えば在日韓国人や朝鮮人などの特別永住者や日本人と結婚した外国人配偶者などが該当します。
一般の外国人が対象の普通帰化よりも若干、条件が緩和されています。
簡易帰化は9つの条件に分類され、それぞれに国籍法の条文が存在します。
条文番号でいうと、国籍法第6条、第7条、第8条です。
番号ごとに緩和される内容が異なります。
簡易帰化を緩和される要件ごとに分類します。
この手続きは細かく分けると9つになりますが、緩和され内容に分けると3つに分類できます。
・5年の居住要件が緩和。
・居住要件と能力(年齢)要件が緩和。
・居住要件と能力要件、生計要件が緩和。
下に行けば行くほどに、免除される条件が増えていきます。
5年の居住要件が緩和される簡易帰化。
簡易帰化で日本での住所要件が軽くなる場合を紹介する行政書士の画像。
この要件は3つの属性の方が対象になります。
根拠条文は国籍法第6条です。
国籍法第6条の条文次の各号の一に該当する外国人で、現に住所を有する者については、法務大臣は、その者が前条第一項第一号(居住要件)に掲げる条件を備えていない時でも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所または居所を有する者。
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者。
参照先:法務省の国籍法の条文
①日本国民であった者の子で引き続き3年以上、日本に住所を有する者。
この条件は申請者のご両親が元々日本人で、外国に帰化した現在外国人の子供が対象です。
例を挙げると日本人だった両親がアメリカで帰化して、今は米国人というケースです。
②日本に生まれた者で引き続き3年日本に住所を有する者、または父母(養親除く)が日本で生まれた者。
②は日本で生まれた在日韓国人や朝鮮人が対象になります。
日本との地縁的な繋がりを考慮して制定された条件です。
③引き続き10年以上日本に、居所を有する者。
対象は在日韓国人や朝鮮人、又は10年以上日本にいる外国人です。
住所がない状態でも10年間日本で暮らしていた実績があれば帰化できます。
③は条文には書かれていない要件が複数存在します。
・10年のうちに最低でも1年間の就労ビザでの就労経験が必要。
・適法な在留資格での10年間であること。
・オーバースティ等での滞在はダメ。
・帰化申請時にはキチンとした住所を持っていること。
これらの条件を満たして10年間の滞在実績があれば③の条件で帰化申請できます。
①②③の条件を満たした方は、5年の居住要件が緩和されます。
あとは残りの6つの条件を満たすことで帰化が可能です。
①②③の条件の条件にに引き続き日本に住所を有することとあります。
日本への滞在が継続していることが前提です。
日本での滞在日数の計算が一からやり直しになる出国日数について説明する行政書士のイラスト。
途中で長期間の帰国や海外出張などで、滞在実績が切れてしまうケースがあります。
居住要件と能力(年齢)要件が緩和される国籍法第7条のケース。
日本人と国際結婚した人が帰化申請する際に必要な条件を説明した女性行政書士の画像。
次は居住要件の他に年齢要件が緩和される場合をご紹介します。
これに該当する方は20歳以下であっても、問題なく帰化申請が可能です。
7条の条件を満たす人は、日本人と結婚した外国人です。
根拠条文は国籍法第7条です。
国籍法第7条の条文日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ、現に日本に住所を有するものについては、
法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、
帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、
かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
参照:法務省の国籍法
この条文は前半と後半に分かれます。
前半を④、後半を⑤に分けて解説いたします。
④日本人と結婚した外国人で、継続して3年間日本に滞在した方。
④の特徴は結婚期間の長さを帰化の要件にしていないです。
つまり結婚1年目でも条件を満たせば帰化が可能になります。
④の条件を満たすには
・日本人と結婚している。
・継続して3年以上、日本に住所を持っている。
この二つを満たす必要があります。
⑤日本人と結婚した外国人で、3年の婚姻期間があり継続して1年以上の日本に滞在実績を持つ方。
④と同じく日本人と国際結婚した所は同じです。
こちらは婚姻期間が審査の要件に加わりました。
その代わり日本への滞在期間が3年から1年に減少しています。
⑤の条件を満たすには
・日本人と国際結婚している。
・結婚して3年が経過している。
・日本に1年以上、滞在している。
この3つの条件を満たせば、帰化申請が可能です。
ちなみに・・・
配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)で無くても大丈夫です。
配偶者が就労ビザでも結婚している実体を証明できれば問題ありません。
日本人と結婚した方の帰化要件に詳しい解説は別記事にございます。
ご興味がある方は、こちらの記事もご覧くださいませ。
国籍法第8条:居住要件、年齢要件、生計要件が緩和されるケース。
未成年の子供が帰化する場合の簡易帰化制度について、紹介する行政書士のイラスト。
3番目は3要件が緩和されるケースです。
居住・能力・生計要件が緩和されて、残った4要件をクリアすれば帰化申請できます。
この要件は外国に帰化して外国人になった人が、再び日本人に戻る場合などが該当します。
あと未成年者が家族揃って帰化する場合も含まれます。
根拠となる条文は国籍法第8条です。
条文は下記のとおりです。
国籍法第8条次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
参照;法務省の国籍法
条文の一から四がこの簡易帰化の要件になります。
⑥日本人の子かつ日本に住所を有する者。
これは両親が先に帰化して、日本人になって後に子供が帰化する場合のケースです。
それ以外だと、家族そろって帰化した場合の未成年者の子供が日本国籍を取得する時が⑥に該当します。
例えば4人家族(夫・妻、子供二人)で、全員が帰化する場合、まずは夫婦が普通に帰化します。
夫婦が日本国籍を取得した瞬間に、子供二人は「日本人の子」となって未成年でも日本人になれるという寸法です。
⑦日本人の養子で養子縁組の時に未成年であり、日本に住所を有する者。
これは国際結婚した夫婦の外国人配偶者の連れ子が該当します。
⑦の条件を満たすには下記の3条件を満たす必要があります。
・日本人と養子縁組を行っている。
・縁組した当時に連れ子は未成年者(本国法)で。
・日本に住所を有している。
成人の養子は対象外です。
注意点は養子縁組の段階で本国の法律で未成年であることが必要です。
日本では令和元年では20歳が成人になります。
しかし18歳が世界的な成人年齢の主流になっています。
またプエルトリコのように14歳で成人になる場合もあります。
外国人配偶者の連れ子が19歳で養子縁組をした場合、子供の母国の法律では18歳で成人になる時は⑦の要件は満たしません。
養子の子供を帰化させたい場合は、必ず本国の大使館などに問い合わせて成人年齢をチェックしてくださいね。
⑧日本の国籍を失った人で日本に住所を有する者。
元日本人が再び日本国籍を取得する場合も簡易帰化になります。
⑧は下記のような方が該当します。
・海外で帰化して、外国人になった人が再び日本人になる場合。(国籍の回復)
旧国籍法では国籍の回復と呼ばれる手続きがありました。
現在は国籍の回復も帰化に統一されて、国籍法第8条の中に組み込まれております。
⑨日本で生まれて、生まれた時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所をもって滞在する者。
9番目の簡易帰化は、無国籍者に帰化の道を開いたものです。
昭和59年の国籍法の改正で新しく制定された日本国籍を取得するための手段です。
生まれながらに無国籍になるケース。
両親の母国の法律の関係で、子供が両親のどちらの国籍も取得できなかった場合です。
古い事例(昭和59年以前)になりますが、戦後に日本人の母親とアメリカ人の父親の元に生まれた子供は無国籍者になる問題が発生しました。
アメリカは出生地主義で、日本は父系の血縁主義が採用されており、上記のケースでは子供はどちらの国籍も取得できない状況です。
如何なる罪もない子供が無国籍になってしまうことを救済する目的で国籍法が改正されて⑨の簡易帰化の道を開いたと言うことです。
簡易帰化でも緩和されない帰化の条件。
上記の①~⑨までの場合で、帰化の条件が緩和されています。
・①~③までは、居住要件が緩和。
・④~⑤は居住要件と年齢要件。
・⑥~⑨は居住要件と年齢要件、生計要件が緩和されます。
簡易帰化でも緩和されない条件があります。
それは素行要件、喪失要件、思想要件、日本語能力要件の4つです。
これらの詳しい内容は下記のテキストリンクから、ご覧になれます。
これらは簡易帰化でも、必ずクリアしないと駄目な条件です。
国籍法第9条:大帰化とは
帰化の最後の類型である大帰化をご紹介します。
条文は以下の通りです。
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
これは日本に特別な功労がある外国人に対して行われる帰化です。
法務大臣が国会の承認を得て許可を出すことができるものです。
令和元年現在でも大帰化で日本人になった人は誰もいません。
ちなみに大帰化でも帰化申請が必要で、許可が下りて効力が発揮するのは官報に告示された日からの部分は一般的な帰化申請と同様です。