帰化申請で不許可になる確率と原因について始めてのお客さま専用電話番号

帰化申請で不許可になる確率と原因について

 

帰化申請で不許可になる確率と原因について

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化の不許可の原因と起こる確率

 

このコンテンツでは、帰化の不許可率と日本国籍が取得できなかった原因をご紹介します。
帰化の審査は受理から半年から1年前後で結果が出ます。

 

帰化の期間に関する内容は別記事にて掲載しております。
ご興味のある方は、こちらのコンテンツもご覧ください。

 

 

関連記事:帰化の期間について。

 

 

許可の場合は官報に名前が掲載され、法務局の担当官から電話が掛かってきます。

 

 

残念ながら不許可の場合は・・・
法務局からの電話は無く、代わりに郵送で不許可通知が送られてきます。
やはり法務局の職員も嫌な連絡は、できる限りしたくないと・・・


 

11年間の帰化申請のデータから見る傾向

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化許可の人数
2008年から2018年までの帰化申請者に関するグラフの画像。

 

当サイトの管理人が、法務省が発表するデータをもとに表とグラフを作成しました。
(法務省発行のものは、お世辞にも見やすくないです。)

 

平成20年から平成30年のデータを見る限りでは、申請者の9割~8割は許可が出る形になっています。
年度によっては99%とか106%というお化けみたいな数字もありますね。
(106%は去年以前の申請で年をまたいだものが多かったのだと思います。)
これだけ見ると帰化申請の許可率は別段に悪くないように思われます。
大半の人にとっては、受理されたら許可が出る状況です。

 

数字を詳細に見ていくと、また違った面が出てきます。

 

年を経るごとに帰化が厳しくなっている。

 

これだけは確実に言えます。

 

今回の表とグラフを作成するために、
法務省の『帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移【PDF】 』
のデータを利用いたしました。

 

引用元のURL

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html

 

直近で不許可になった人は600人以上。

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化の不許可者数の折れ線グラフ
平成20年から平成30年までの不許可者数の推移を折れ線グラフで説明する行政書士の画像。

 

平成20年から平成30年までの不許可数は右肩上がりです。
グラフを見て頂くとわかりますが、平成20年から不許可になった人が増え続けています。
(平成25年に100名前後減りましたが、平成26年には一気に200名も増えました。)
傾向としては平成24年までは不許可になる方は100名から200名前後でした。
しかし平成24年を境に、許可が取れなかった人が500人前後に膨れ上がっています。
平成27年からは600人を切る数字が一度もありません。
最後の平成30年は670人と700人が目前にまで迫っています。
帰化申請者は増えていないのに、不許可者だけが増える不気味な状況です。

 

不許可率も直近3年は5%を突破しています。

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化の不許可の割合の折れ線グラフ
平成20年から平成30年までの不許可率の推移を折れ線グラフで説明する女性行政書士のイラスト。

 

帰化の不許可率も平成22年以降は右肩上がりになっています。
平成22年までは1%台だったのが、平成23年には2%台に上昇しました。
平成24年から27年までは4%台と高い水準をキープしました。
平成28・29年は5%台を記録して、止めの平成30年には6.7%という驚異的な数字です。

 

不許可率が一桁%で許可率が9割以上あるので、大した数字には見えません。
最後の年の数字を人数で換算すると、100人の申請者のうち約7名がダメだった計算になります。

 

今までは法務局に受理されたら、あとは大丈夫と言われていましたが。
現在は帰化が下りない事も全くの他人事では無い状況です。
(煽る気は全くありません。)

 

帰化申請で不許可になる原因

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化申請の不許可の原因
帰化の不許可になる原因を紹介する行政書士のイラスト。

 

今まで帰化申請の許可と不許可に関するデータの考察でした。
ここからは、どの様な理由で審査で不合格になるのかをご紹介します。

 

大まかに分けると以下のようになります。

 

・申請書と実態に相違がある。
・役所の方針変更。
・生計要件に関わる内容。
・居住要件に係る原因。
・素行要件に関係する理由。
・申請中に起こった事情変更。

 

細かく分けると20個くらいになりますが、大きくグループ分けすると6つになります。

 

申請書と実態に相違がある。

帰化申請書に書かれた内容と法務局が調べた結果が異なる場合には不許可になります。
齟齬の内容が軽いものなら大丈夫だと思いますが、虚偽と判断されれば一発でアウトです。

 

相違が起こる理由

・申請書の記憶違いや勘違い。
・記入を失念していた。
・虚偽の内容を記入した。
・わざと不利になる事柄を書かなかった。

 

これらが発見されるのは法務局の調査と面接です。
法務局は色々な役所(市役所、税務署や市税事務所、警察や入国管理局など)や民間企業(銀行や勤務先、取引先)にある記録を職権で取得することが可能です。
民間人では調べることが不可能なレベルの事も容易に調査できます。

 

それらで得られた証拠と申請者が提出した書類の内容が違うと厳しい結果になります。

 

また面接で書類と実態が違うことが発覚することもあります。
面接の受け答えで、ポロっと話してしまったことがキッカケで審査が厳しくなることもあります。

 

 

関連記事:帰化の面接の質問内容

 

 

帰化の面接内容にご興味がある方はご覧くださいませ。

虚偽申請は一発でアウトです。

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化申請で虚偽は絶対ダメ
虚偽申請したら確実に帰化が不許可になることを説明する女性行政書士の画像。

 

申請書は自分に都合が悪いことも、包み隠さず記入することが大事です。
入管局や法務局などの法務省系の役所は虚偽申請を非常に嫌います。

 

条件を全部満たしていても、虚偽があった一点だけで不許可にしてきます。
帰化の手引きにも虚偽や事実を敢えて書かなかった場合のことが書かれています。

 

 

記載すべきことを記載せず又は虚偽の記載があるときなど、調査に協力願えない場合は、これにより許可されないことがあります。

 

引用:法務省・帰化許可申請の手引き

 

調査に非協力的な態度も不許可要因です。

上記の手引きの一文に「調査に協力願えない場合は・・・」ですけども、虚偽申請だけではありません。
法務局が後日に追加書類の提出や質問への回答を拒否した場合も同様です。
追加書類や質問への答えが出ないので、許可が出せない状況になります。

 

 

役所の方針変更。

専門家(行政書士)も恐れる役所の内部基準の変更です。
法務局入管局をはじめとする役所のルールは頻繁に変わります。
大本の法律が改正される場合は事前に周知されます。
しかしながら内部の審査基準(帰化事件処理要領)は公表されません。
(行政機関に情報公開請求しても、不開示もしくは肝心な部分が真っ黒になった書類が出てきます。)

 

突然に内部基準が変わると、昨日までは大丈夫だった話も今日はダメというケースがあります。

 

最近は帰化申請も永住ビザ寄りになってきています。
(永住ビザのほうが審査が厳しかったりします。)
例えば、

・在留資格が1年だと不許可になる。
・会社経営者で厚生年金に未加入の場合は、1年間の支払い実績が必要に。
・出国期間が180日だったけど150日や120日になったなど。

 

この様な表に出てこない情報を知らずに、ギリギリな状態で申請すると不許可になる場合がございます。

 

生計要件に引っ掛かって不許可。

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化の生計要件
帰化の生計要件を紹介する女性行政書士のイラスト。

 

生計要件とは、申請者の家族だけで生活が成り立っていることです。
これを満たさないことで、不許可になるケースです。

 

 

関連記事:帰化の生計要件

 

 

 

問題になる事例

・安定した収入が少ない、もしくは無い。
・転職したばかりで、安定性に欠ける。
・借金のトラブルがある。
・自己破産で復権から日が浅い。

 

借金のトラブルですけども、借金自体は審査に影響しません。
借金が返せないと話は変わります。
特に借金の返済で裁判沙汰など役所が絡んできた場合は絶望的です。

 

自己破産でも復権してから、日が浅いと不許可になります。
概ね復権の日から10年前後は帰化申請を見送るほうが良いです。

 

居住要件に関する内容

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化の居住要件
帰化の居住要件を説明する行政書士の画像。

 

帰化が求める「引き続き5年」などを満たさないケースです。
帰化申請や永住ビザでは、一定以上の出国実績で年数計算をゼロに戻す判断を行います。

 

概ね

・1回の出国で90日、年間を通じて150日を超える。
・就労期間が3年以下。

 

一般の外国人の場合は、就労ビザで3年の就労経験が必要とされます。
(帰化の手引きには書かれていないけど要求されます。)
ちなみに留学生時代のアルバイトは就労経験にカウントされません。

 

素行要件に関係する理由。

帰化申請で不許可になる確率と原因について帰化の素行要件
帰化の素行要件を紹介する行政書士の画像。

 

帰化するには素行が善良な人でないといけません。
不許可になる理由で一番多いのが素行要件です。

 

素行要件に関する内容はボリュームがありますので、別記事でご紹介しています。

 

 

関連記事:帰化の素行要件について

 

 

詳しい内容はこちらをご覧ください。

 

素行要件で不許可になる事由。

 

・住民税などの払い忘れ。
・年金未加入や払い漏れ。
・年金の減免も対象になります。
・交通事故。
・前科など犯罪歴

 

税金や年金は役所に記録がありますので、100%の支払いが求められます。
年金の減免は、未払いにはなりませんが、収入が少ないことが問題視されます。

 

申請中に起こった事情変更。

帰化申請の最後のトラップです。
申請前は問題なくても、申請中に起こった事柄が原因で不許可になるケースです。

 

申請中に以下の事があると危ないです。

 

・失業した。
・転職した。
・起業した(実際にありました。)
・長期の出張や海外旅行で、居住要件を満たさなくなった。
・交通事故を起こした。
・トラブルに巻き込まれて、前科がついた。

 

この様な状況の変化で、帰化要件を満たさなくなると不許可になります。

 

 

まとめ

ここまで帰化申請の許可・不許可の確率と原因について見てきました。
近年は帰化の審査が厳格になっていることが客観的なデータを通じて判明しました。
不許可率は7年ほど前から、急激に上昇していることがわかります。
不許可になった方の人数も700人を突破するのも時間の問題です。

 

不許可になる原因は大きく分けて6つあります。
特に怖いのは素行要件と突然の内部規則の変更ですね。
あと虚偽や非協力的な対応もご法度です。

 

今回はコンテンツの性質上、全体的に暗い話になってしまいました。
現在の帰化の傾向とリスクがどこにあるかを明確出ないと、思わぬ場所で足を取られてしまいます。

 

ここまでお読み頂き、有難うございました。

 

 

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