帰化申請の居住要件
ここから個別の要件を詳細にご紹介します。
普通帰化の全体像を確認したい方は下記のテキストリンクをクリックしてください。
このページでは日本での居住要件をご紹介します。
普通帰化申請の居住要件の概略を紹介する女性行政書士の画像。
居住要件は5年以上日本に暮らしていることです。
根拠条文は以下の通りです。
国籍法第5条1項
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
条文に書かれている内容は、かなり抽象的です。
これだけ見ても5年間、日本に滞在するだけで要件を満たせるように感じますが、細かく見ていくと難しい部分があります。
前提条件は適切な在留資格を持っていることから
居住要件で大前提となるものは、住所は適法なものであることが大事です。
適法とはオーバースティなどの不法残留者や不法入国者が、いくら日本に長く暮らしていても住所要件を満たすことはありません。
住所は適切な在留資格(ビザ)を持っていて初めて、5年間のカウントがスタートします。
在留特別許可を取得した方は、許可が下りた時点から住所の期間の計算がスタートしますが・・・
特別許可を取得した場合は5年では、許可が難しいです。
おおよそ在留特別許可から10年程度が必要と言われています。
居住期間の計算の注意点
居住期間に関してですが、単純に5年間、日本に居たとだけでは要件は満たせません。
重要なのは「引き続き5年上」の部分です。
細切れで5年はダメです。
上の画像でもご紹介していますが、バラバラで5年間、日本に居た実績があってもダメですね。
例えば10年前に1年間して、一度帰国して6年前に渡日して2年間滞在して帰国、2年前に再び日本に来て2年経過しました。
この場合はあと3年待たないと、居住要件を満たせません。
この場合だと現段階では2年間分しか、カウントされません。
必ず1回の来日で5年間の日本での居住期間が求められます。
居住期間が1回の出国で90日を超えないこと
1回の出国で一定期間が超えると帰化の居住要件を満たさなくなることを紹介する行政書士の画像。
日本に滞在する外国人にも、色々な事情があり日本から出国することがよくあります。
如何なる出国でも居住要件の算定期間がご破算になっては理不尽すぎますね。
帰化申請では比較的短期の出国であれば、算定期間を継続することが可能です。
・1回の出国が3か月(90日)以内である。
・1年間のトータルの出国日数が150日を超えない。
この2つの条件を満たしている場合は、日本での居住歴はカウントされ続けます。
逆に言うと1回で3か月以上の出国、年間で150日を超える出国があると、ゼロから計算が始まることになります。
言わずもがなですが、出国の際には再入国許可やみなし再入国許可を取得してから海外に行ってくださいね。
在留資格がリセット(消滅)すると、居住歴もゼロからスタートになります。
再入国許可の手続きに関してはこちらをご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/sainyukoku.html
出入国在留管理局のウェブサイトに飛びます。
出国理由は一切関係なしにリセットされます。
居住歴のカウントで気を付けて頂きたいことは、出国した理由は一切関係がないことです。
・会社命令での海外出張
・家と住民票は日本に置いてある
・母国への里帰り
・母国で出産
・地震などの災害で日本から避難
上記のような事情があっても、1回の90日、年間150日以上を出国すると5年間の実績はゼロに帰ります。
住民票や家が日本にあっても、ご本人が外国にいる場合も同様です。
住民法が日本に置いてあるだけでは、居住歴は満たせないのでご注意ください。
会社命令での長期出張など、本人に落ち度がない理由で居住要件がゼロになることは個人的には同情いたします。
しかしながら法務局は原則、出国の理由で居住期間の算定方法を変えることは無いです。
5年間のうち一定の就労期間が必要です。
国籍法には書かれていませんが、5年間の居住歴の間に3年の就労期間が求められています。
就労は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)などを取得して、働いていることが必要です。
就労自体は正社員、契約社員、派遣社員でも大丈夫です。
しかしアルバイトでの就労はダメで計算に含まれません。
例えば留学生が日本語学校で2年、大学で4年で計6年の居住歴があっても就労期間がゼロになります。
この場合は就職して3年待つ必要があります。
10年の居所要件の場合は多少緩和されます。
普通帰化でなく簡易帰化で引き続き10年日本に居所を有する者に関しては、3年の就労期間ではなく1年間の就労の実績で帰化することが可能です。
10年の居所なので、ハードルはかなり高いですけども。