一般的な外国人が帰化する場合は普通帰化になります。
普通帰化の要件は7つあることを説明する女性行政書士のイラストです。
普通帰化とは在日韓国人など特別永住者や日本人と結婚した人やその子供など、それ以外の外国籍の方を対象にした帰化申請です。
帰化申請の手続きは一種類しかありませんが、その要件は10種類以上あります。
今回の普通帰化は、その中でも一番ベーシックで基本的な物になります。
具体的な普通帰化の対象者
・外国人と外国人同士の夫婦。
・外国で生まれて日本にやってきた独身の外国人。
・両親が外国人である方。
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普通帰化の要件は7つあります。
帰化の要件を定めた国籍法第5条の条文を紹介する行政書士のイラスト。
普通帰化の要件は国籍法第5条で決められております。
第5条は1項から6項まであります。
上記の画像に条文を掲載しました。
かなり細かいですので、ザっと見ていただけたら良いかなと思います。
ここが重要です。
帰化を許可するのは法務大臣ですが、原則的に帰化の要件を全部満たさないと許可を出すことが出来ないことになっています。
帰化の要件は下記の7種類存在します。
国籍法の条文のナンバーと要件はリンクしています。
①居住要件・・・5条第1項1号
②能力要件・・・5条第1項2号
③素行要件・・・5条第1項3号
④生計要件・・・5条第1項4号
⑤喪失要件・・・5条第1項5号
⑥思想(危険団体)要件・・・5条第1項6号
⑦日本語能力要件
簡単に普通帰化要件の紹介
7つの要件を詳しくご紹介すると、かなり長い文書になってしまいます。
お忙しい方やポイントだけを知りたい方のために、普通帰化の要件をダイジェスト版でご紹介します。
①居住要件
継続して5年以上、日本に住んでいること。
重要なのは5年がバラバラではダメで、一つに繋がっていることです。
②能力要件
20歳以上で外国法と日本の法律の両方で成人であること。
母国での成人年齢は、一度大使館などで確認することをお勧めします。
③素行要件
社会のルールをきちんと守れるまじめな人に帰化してほしいと。
審査は納税、年金、交通違反、前科の有無が確認されます。
④生計要件
自分と家族の収入で生活できていますか?
概ね毎月18万円の手取りが目安になります。
また借金があっても、返済ができていればOKです。
⑤喪失要件
帰化したら、母国の国籍は消滅しますか?
二重国籍はダメですよと言うことです。
国によっては、兵役義務や未成年者は国籍離脱が出来ない場合もあります。
大使館に要確認です。
⑥思想(危険団体)要件
日本を破壊するなど危険な考えや団体に入っていませんか?
国家として当然に要求される要件で、どこの国の帰化要件にも何等かの形で存在します。
⑦日本語能力要件
日本で生活するため、日常会話程度の日本語能力はありますか?
申請や専制、法務局の面接などで、会話がスムーズにいかない場合はテストがあることも。
普通帰化以外にも簡易帰化と大帰化があります。
普通帰化よりも条件が軽い簡易帰化制度を説明する女性行政書士の画像。
日本国籍を取得する手続きは3種類あります。
・普通帰化
・簡易帰化
・大帰化
簡易帰化は特別永住者や日本人と結婚した方などが対象になった制度です。
帰化の7要件あるうちの1個から3個程度の条件が緩和されます。
ちなみに大帰化は日本に対して特別な貢献があった方を対象にした制度です。
現在のところ該当者は存在しません。