帰化申請は行政書士にお任せください。
帰化申請は帰化申請専門の当事務所にお任せください。
帰化申請手続きについて
帰化申請の特徴を説明する行政書士のイラスト。
まずは帰化許可申請の7つの特徴をご紹介します。
・帰化申請の要件は7つ。
・帰化申請は行政手続法の適用除外。
・提出書類が非常に多い。
・面接がある。
・相談から許可まで軽く1年はかかる。
・書類提出後に状況の変化で追加書類が必要。
・帰化後も手続きがある。
帰化申請の要件は7つ。
日本国籍を手に入れるためには7つの条件を満たす必要があります。
・日本での滞在年数(居住要件)
・20歳以上で本国法で能力者(成人かつ能力が制限されていないこと)
・素行が善良である。(素行要件)
・国に頼らなくても生活できる。(生計要件)
・帰化した後は母国の国籍は消滅する。(喪失・二重国籍予防要件)
・日本政府を暴力で破壊することを考えていない。(思想・不法団体要件)
・日本語能力(日本語要件)
一般的な就労ビザなどで日本に滞在する方は上記の7要件を全部満たす必要があります。
日本人と結婚している等の日本人との結びつきが強い方などは、条件が緩和されています。
行政手続法の対象外。
帰化申請は行政手続法の対象から外されています。
そのため公開が義務付けられた審査基準や標準処理期間などが一切公表されていないことを意味します。
ある方が法務局に帰化手続きの審査基準を情報公開請求しましたが、全部不開示の決定が下りて一切の審査基準が公表されることはありませんでした。
この方は審査基準の不開示を違法であるとして裁判を起こしましたが敗訴しています。
国も帰化申請の情報を非公開にすることを認めということですね。
帰化申請の管轄は法務局となりますが、法局は帰化の手続き情報を殆ど公開していません。
法務局のHPをご覧になった方は、ご存じと思われますが、ウェブサイトの記事には法務局の担当者にご相談くださいとしか書かれていません。
提出書類が非常に多い。
帰化申請の特徴は提出書類が非常に多いことが挙げられます。
書類が多いというだけではピンと来ないと思いますので、事例でご紹介します。
事例:中国籍のAさんが帰化申請する場合。
状況を箇条書きにしていきます。
分かり易くシンプルな条件にしています。
・ご両親は日本在住の外国人。
・ご両親の子供はAさんと弟Bの二人。
・Aさんの仕事は両親が経営する会社で勤務。
・Aさんの年齢は28歳。
・Aさんは22歳から6年間日本に在住。
このケースで必要な書類は下記のとおりです。
およそ30種類程度あります。
作成する書類
・帰化許可申請書
・帰化の動機書(Aさん)
・履歴書その1(Aさん)
・履歴書その2(Aさん)
・宣誓書
・親族の概要を記載した書面(国内の親族)
・親族の概要を記載した書面(国外の親族)
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面(Aさんの両親が経営している会社)
・自宅勤務先など付近の略図
本国や日本の役所、学校や勤務先から取り寄せる書類
・在勤証明書、給与証明書(Aさんの勤務先より)
・卒業証明書のコピー(Aさんの最終学歴)
・国籍証明書
・出生公証書(Aさん)
・親族関係公証書
・結婚公証書(Aさんのご両親)
・婚約者の戸籍謄本と住民票
・住民票、閉鎖外国人登録原票(Aさんの家族全員分)
・住民税の納税証明書(Aさん一家全員分)
・通帳のコピーor預貯金の残高証明書(Aさん一家全員分)
・有価証券保有証明書(Aさん一家全員分)
・不動産登記簿謄本(Aさん一家全員分)
・年金関係の書類(Aさん一家全員分)
・運転記録証明書(Aさん)
経営する会社関係の書類
・会社の登記簿謄本
・会社の納税関係書類(直近3年分)
・会社の財務諸表
・会社の許認可関係の証明書
その他の書類
・スナップ写真
・その他
これだけの書類を束にすると、この程度の分厚さになります。
帰化申請書類の副本(コピー)を撮影したもの。
当事務所で帰化申請前に撮影したものです。
プライバシー保護のために、写真などを黒く塗りつぶしています。
この申請書は厚さが2センチを超えています。
面接がある。
帰化申請は在留資格関係の手続きと違って面接が課されています。
時期は法務局に申請書類が受理されてから、2~3週間後に行われることが多いですね。
対象者は申請者本人や配偶者や家族になります。
面接は法務局内で行われて、時間は大体1時間程度です。
面接で聞かれる質問は、日本国籍を欲する理由や申請書に書かれた内容です。
また面談のやり取りで申請者自身の日本語能力もチェックされています。
ここで日本語能力に疑問ありと判断されますと、日本語テストが課されます。
帰化申請の面接の特徴や具体的な質問内容をご紹介しております。
相談から許可まで軽く1年はかかる。
帰化申請の特徴は、相談から許可が出るまでに1年前後の時間が掛かります。
手続き流れをご紹介します。
①帰化することを決意する。
↓
②法務局に相談する。
↓
③法務局から指示された書類を集める。
↓
④法務局から渡された申請書類を作成する。
↓
⑤完成した書類1式を法務局に持参して提出。
↓
⑥書類に不備がなければ受理される。
不備があれば、足りない書類を用意して法務局に持参。
↓
⑦受理から数週間後に面接がある。
↓
⑧審査が完了して、許可が出た場合は法務局から電話。
不許可の場合は郵便で通知が来る。
工数にすると8つの行程があります。
時間が掛かるのは、相談や書類の提出、面接など法務局へ行くたびに予約を入れる必要があります。
予約は電話した時から2~3週間後になります。
書類を集めるにも3~4か月は掛かります。
完成した書類が1発で受理されれば良いですけども・・・
大抵は2回から3回、人によっては10回以上のやり直しを法務局に求められます。
何とか受理された後は審査に半年から10か月程度かかります。
この様に帰化申請は非常に時間がかかる手続きとなっています。
当サイトの別コンテンツにて、帰化で必要な時間をご紹介しております。
ご興味がある方は、ご覧下さいませ。
書類提出後に状況の変化で追加書類が必要。
帰化申請は一度書類を提出したら終わりではありません。
長い審査期間中に変更事項があった場合は、それを報告するための書類が必要になります。
ちなみに海外旅行に行く場合も法務局に報告が必要になります。
報告事項の例を挙げますと
・住所または連絡先を変更した。
・審査中に結婚、離婚、子供が生まれた、死亡した、養子縁組や離縁した場合。
・ビザの更新や変更を行った場合。
・出国予定がある場合。
・海外から帰ってきたとき。
・交通事故など法令に違反する行為を行った。
・転職や辞職などで職業が変わった場合。
・帰化後の本籍や氏名を変更する場合。
・その他。
変更が激しければ、審査期間が延びてしまう可能性があります。
審査期間中に専業主婦の申請者がお店を開店した事例がありましたが、審査時間は数か月は伸びてしまった事例などもございます。
帰化後も手続きがある。
相談から始まり長い期間を超えてやっと勝ち取った帰化許可。
ホッと一安心と思いきや・・・
実は帰化許可が終わった後にも区役所などに手続きが残っています。
具体的には4種類の手続きが必要です。
①帰化の届け出。
帰化が許可されると法務局から身分証明書が交付されます。
これを持って区役所などで帰化の届け出を行って戸籍を作ります。
期限は法務局の許可が出てから1か月以内です。
②在留カードや特別永住者証明書の返納。
帰化すると外国人でなくなり、在留カードを区役所に返却する必要があります。
③パスポートの返還。
帰化したら以前の母国にパスポートを返却する必要があります。
④大阪出入国在留管理局に帰化の申し出。
⑤その他。
下記のような方に当事務所のサービスをご活用いただけます。
行政書士のサポートで帰化申請をお勧めするパターン。
・忙しくて自分で手続きを進める時間がない。
・帰化申請の動機書に何を書けばよいのか分からない。
・自分の状況で申請に必要な書類が分からない。
・申請に一緒に付いて来て欲しい(一人で法務局に行くのは不安)
・自分で帰化の準備をしたけど全然進まない。
・自分で申請して不許可になった。
・本国に知り合いが居なくて色々と面倒。
・事業主なので提出書類が多すぎて、人の助けがいる。
・自分も身内も母国語(韓国語など)が分からない。
・友人が帰化申請で大変な思いをしていた。
・自分が本当に帰化できるか知りたい。
・確実に帰化したい。
当事務所サポートのメリット。
当事務所の帰化申請サポートをご活用いただけますと、下記のメリットを享受することが可能です。
最大のメリットは時間とお金の節約と精神的なプレッシャーからの解放されることです。
行政書士事務所に依頼すると高くつくと思われがちですが、ご自身だけで帰化申請するよりも安くつくことも珍しくありません。
根拠をご説明させていただきます。
・帰化申請に関する正確な情報が手に入ります。
・顧客の状況に応じたアドバイスいたします。
・帰化許可が通りやすい申請書と動機書を作成いたします。
・書類提出後の審査中や許可後の手続きも相談できます。
・万が一の際に不許可になっても再申請を無料で行います。
・見積以上の金額を請求しない明朗会計がモットーです。
・駅近い事務所で来訪が楽です。
・土日祝、夜間の相談も対応しております。
帰化申請の正確な最新情報を入手するのは難しい。
自力だと帰化の正確な情報を入手することが難しいことを紹介した4コマ漫画。
帰化申請に関する正確な情報が手に入ります。
当事務所のサポートをご活用頂けますと、帰化申請の正確な最新情報が入手することが可能です。
行政書士は帰化申請が専門で常に専門書や勉強会を通じて制度に関する研鑽を積んでおります。
当事務所に依頼することで、不正確な情報に振り回される苦痛から解放されます。
なぜ自力では正確な最新情報が手に入らないのか?
今の時代は図書館に出向かなくても、専門家に相談しなくても情報を手に入れることが可能です。
インターネットで「帰化申請」を調べれば、無数の情報がアップされています。
当事務所のような行政書士から、自分の帰化申請経験を記した個人ブログなど、色々なサイトがヒットするでしょう。
ネットでいろいろな情報が手に入りますが、その情報が正しいかは別問題です。
ネットの場合、ウェブサイトにアップされた情報が正しいか専門家でもない限り判断することが難しいです。
書籍の場合は、出版社が内容を担保してくれますが、その情報が最新であるかまで保証してくれません。
帰化申請の書籍は数が少なく古い書籍が多いです。
帰化手続き方法も何度も変更されており、古い情報を鵜呑みにすることは結構危険です。
また帰化申請の経験者のブログも参考になりますが、帰化申請は状況によって必要な書類が全然違います。
個人ブログの体験談は参考にはなりますが、これだけでは足りません。
当事務所を含めて多数の行政書士事務所もホームページに帰化の情報を掲載しています。
多くの場合は一般的な情報の紹介が多くて、参考になら無かったのでは無いでしょうか?
色々な行政書士のサイトを読んだけど、自分の場合はどうすれば良いのか分からない!
この様な経験をされた方は少なくありません。
私も資格を取る前に、とある手続きをするために専門家のウェブサイトを調べました。
しかし・・・
どの事務所のサイトにも自分が欲しい情報が書かれていませんでした。
当時は依頼させたいために、肝心な情報はボカしている!と考えておりました。
帰化専門の行政書士になって、分かったことは・・・
個々人の状況によって、集める書類やタイプが違いすぎて書くことが出来ない事実です。
ケースバイケースの案件が多すぎて書くことが出来ないのです。
帰化申請は法的な手続きです。
帰化とは外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。
国籍法という法律に基づいた手続きです。
そして法律はコロコロ変更されます。
去年までは正確だった方法も今年はダメになることも珍しくありません。
かつては正確だった情報を信じて、書類を集めて申請書を作成します。
努力の末に申請書類一式を用意して、意気揚々と法務局に提出して・・・
法務局の担当官から
「実はこの書類が足りません」の一言でやり直しになることは良くある事です。
行政書士に依頼することで、この様な悔しさを味わう必要がなくなります。
お客様の状況に応じたアドバイスいたします。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、お客様の状況に応じたアドバイスをご提供いたします。
例えばお客様が帰化の要件を満たしているのか?
満たしているならば、どの様な書類を用意するば良いのか?
逆に要件を満たしていないならば、何をすれば要件を満たせるのかと言った情報をご提供いたします。
特殊な事情やマイナス面がある場合は通常の場合よりは面倒でややこしくなります。
お客様の状況によって、帰化の要件も全く異なります。
ご自身で帰化申請の手続きを進める場合のトラブルを列挙いたします。
・自分が帰化要件を満たしているのか分からない。
・何の書類を用意すればよいのか?
・動機書に何を書けばよいのか分からない。
・面接で何を聞かれるのだろうか?
・マイナス面をリカバリーできる材料が分からない。
・何度も法務局から呼び出しを受ける。
・何度も手続きをやり直すことに嫌気がさして帰化を断念した。
当事務所の帰化申請サポートをご利用いただけますと、この様な悩みから解放されます。
一口に帰化申請といっても、全てが同じ条件で取得できるものではございません。
まずは申請者の国籍によって、本国から取り寄せる文書が変わってきます。
就労ビザを持っている方、日本人の配偶者、特別永住者では帰化の要件が全くことなります。
さらにサラリーマン、専業主婦、自営業者や会社役員では集める書類も作る書類も変わってきます。
また親族の状況や離婚歴がある場合は、元配偶者の情報が必要だったりします。
サラリーマンの方と自営業者の方では提出する書類の量が全然違います。
過去に申請された書類の見本を、ご紹介いたします。
これだけのボリュームがある書類を作成することになります。
それだけでは御座いません。
法務局が公表している「許可申請の手引き」はベストな状態で申請する人のことしか書かれておりません。
人生は長く色々なしがらみや事情があります。
今までの経歴に傷一つもない人など存在しません。
年金を支払っていなかった、税金の支払いに遅れがある。
もしくは交通違反で罰金を支払った。
収入が不安定である。
頻繁に海外へ出かけていた。
本国の戸籍に名前が載っていないなど。
特殊な事例になれば、必要書類も多くなり手続きもややこしくなります。
当事務所の帰化申請サポートをご活用頂けますと、お客様の状況で帰化出来るのかと言った悩みとはオサラバできます。
帰化許可が通りやすい申請書と動機書を作成いたします。
当事務所の帰化申請サポートをご利用いただくと、許可が通りやすい動機書と申請書類を作成いたします。
外国籍の方が日本国籍を取得するためには帰化申請の手続きが必要です。
書類の作成自体は我々のような行政書士に依頼しなくても作成することは可能です。
しかしながら帰化申請は在留資格(ビザ)の手続きとは違ったルールが存在します。
当事務所の行政書士は日々の業務経験や勉強会など日々の研鑽を通じて、許可が通りやすいコツを知っています。
こららのコツを知らなければ何度も書類を作り直す羽目になります。
特に動機書の作成はかなり大変です。
どうして日本国民になりたいのかを法務局の担当官が納得するような文面が必要になります。
また動機書は一人一人で内容が異なってきます。
多くの帰化申請をされた方が悩むのが動機書の作成です。
当事務所の行政書士は数多くの動機書の作成サポートを通じて、法務局の担当官を納得させる文書の作成が得意です。
当事務所のサポートをご活用いただけますと、何度も書類を作り直したり動機書の文面で頭を抱える悩みとは無縁です。
書類提出後の審査中や許可後の手続きも相談できます。
帰化申請は書類を法務局に提出すれば終わりではありません。
そこから数週間後に面接があります。
場合によっては日本語テストが課されることもあります。
さらに審査も時間がかかります。
平均でも1年前後は法務局からの連絡を待ち続けることになります。
特別永住者の場合は、半年くらいで結果がでますが、それでもs結果が分かるのが遅いのが特徴です。
結果が分かるまでの間、申請者はヤキモキしながら待ち続けます。
中には図書館で毎日、官報をチェックして自分の名前がないかを確認していた方もおられました。
受理から許可まで不安で一杯になります。
法務局での手続きが終わってから、許可まで長い時間がかかります。
その間、申請者は強烈な不安に苛まされることになります。
当事務所はお客様の不安を少しでも解消もサポートの一環だと考えております。
審査を待つ間のご相談にも帰化申請サポートに含まれております。
帰化の悩みは第3者と気軽に共有できる内容ではございません。
手続きをサポートした行政書士だから気軽に話すことが出来ることもあります。
少しでも相談することで心が晴れます。
ここでお話になった内容は第3者に漏れることはございません。
審査期間は半年から1年くらい掛かります。
その間にご家族の状況が変化することもよくあります。
例えば、ご子息が大学進学や就職を機に一人暮らしを始めた。
今の仕事を辞めて転職した。
中には審査期間中に独立して自分のお店を持たれた方もおられます。
状況の変化でありませんが、審査中に海外旅行に行かれる場合もあるでしょう。
この様に状況が変化すると、法務局に書類を提出する必要があります。
当事務所は審査期間中の状況変化に応じて、提出する書類を作成致します。
万が一の際に不許可になっても再申請を無料で行います。
当事務所では万が一帰化申請が不許可になった場合は、再申請、場合によっては再々申請を無料で行わせていただきます。
再申請の際には、不許可になった理由を分析して、不許可理由を潰した内容の書類で行わせていただきます。
それでもだめだった場合は、お客様からお預かりした着手金を返金いたします。
またお客様が書類集めや提出などで費やした労力をご迷惑料として3万円を別途お支払いいたします。
これは当事務所の自信の表れです。
見積以上の金額を請求しない明朗会計がモットーです。
帰化申請サポートのご依頼前に、お見積りをご提出したします。
当事務所はお見積り以上の金額を頂戴することはありません。
明朗会計が当事務所のモットーです。
土日祝、夜間の相談も対応しております。
日中は忙しくて中々時間が取れない方の為に、当事務所は土日祝日、夜間のご相談にも対応しております。
休日の落ち着いた時間にゆっくりと相談していただけます。