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ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナム人の帰化申請
ベトナム人が帰化する場合について、説明する女性行政書士のイラスト。

 

この記事はベトナム国籍の方が日本で帰化申請して、日本国籍を取得する場合の手続きのポイントや必要な本国書類についてご紹介します。
ベトナム人が帰化する場合の基本的な条件を箇条書きでご紹介します。

 

・日本に継続して5年以上、滞在している(3年の就労経験含む)
・日本人と結婚している場合は、1年から3年の日本滞在歴。
・申請者の年齢が20歳以上。
・自力で生活できる収入がある。
・日本語能力に問題がない。
・年金や税金の未納がない。
・過去5年以内で交通違反の件数が少ない。
・前科がない。
・日本の国籍取得と同時に、ベトナム国籍を放棄できる。
・日本を破壊することを望むなどの危険な思想がない。

 

ざっとポイントを取り上げました。
詳しい帰化の条件は別記事で掲載しております。

 

 

関連記事:普通帰化の条件について。

 

 

関連記事:日本人と結婚した場合の帰化条件。

 

 

ベトナム人の帰化申請の特徴

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナム人の帰化申請のポイント
ベトナム人が日本で帰化申請する場合の注意点を紹介する行政書士のイラスト。

 

次にベトナム国籍の方が帰化申請する場合のポイントをご紹介ます。

 

・ベトナムの国籍放棄の条件を満たしていること。

 

 

・動機書の作成が必要。

 

 

・本国(ベトナム)の公的書類を提出。
・ベトナム語で書かれた書類の和訳文が必須。

 

 

・日本語での面接がある。

 

 

・家庭訪問や職場訪問がある可能性。

 

 

・申請から許可が出るまでに1年程度かかる。

 

 

ベトナム国籍の方が帰化する場合の独自の注意点は二つあります。
一つ目は国籍離脱条項と本国の公的書類の入手ですね。

 

ベトナムの国籍放棄の条件を満たしていること。

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナム人の国籍離脱に関する注意点
ベトナムの国籍法には、当該の国民が国籍を放棄できない場合の内容が記載されていることを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

日本で帰化する場合には、ベトナム国籍を放棄する必要があります。
実はベトナムの国籍を放棄するには、幾つかの条件があります。
個人的には、結構厳しめな条件が付されているなと思います。

 

ベトナム国籍法第27条には、ベトナム国籍を放棄できない場合が列挙されています。

 

ベトナム国籍法第27条

 

(i)国に対する租税債務がある者、あるいはベトナム組織・個人に対する財産義務がある者。
(ii)刑事責任を問われている者。
(iii)ベトナム裁判所の判決・決定を執行されている者。
(iv)判決執行のため拘留されている者。
(v)行政処分を執行されている者、又はその放棄が国家利益に影響を及ぼす者。

 

その他政府幹部、公務員及びベトナム軍に勤務している者はベトナム国籍を放棄することが出来ない。

 

引用:法務省 平成30年度調査研究請負
ベトナム社会主義共和国における身分関係法制調査研究
WIP ジャパン株式会社 2019 年2月

 

http://www.moj.go.jp/content/001296707.pdf

 

 

上記のURLをタップ・クリックするとPDFがダウンロードされます。
クリックするときはご注意くださいね。


 

 

ベトナムの国籍を放棄できない場合は、原則的に日本で帰化することが難しいです。
(ベトナム大使館から国籍離脱証明書が発行されない。)
ベトナムの税金を完納していない場合やベトナムで公務員をしている場合は、国籍離脱できない様になっています。

 

ベトナム人が日本国籍を取得するためには、日本とベトナムの両国の条件を満たす必要があります。

 

日本在住のベトナム人の国籍放棄手続き

日本で帰化を希望するベトナム人の国籍を放棄する手続きは、ベトナム大使館に必要書類を提出します。
手続きを行う際には、日本の法務局の指示を受けてから行います。
(最悪の場合、一時的に無国籍になってしまうリスクがあります。)

 

また手続きを行う前に、ベトナム大使館で最新情報を入手してから行ってください。
参考までにベトナム大使館のURLを掲載いたします。
ベトナム大使館のホームページを開けるとBGMが流れてきます。

 

http://www.vnembassy-jp.org/ja

 

 

必要書類の一例として

・ベトナム国籍離脱申請書
・履歴書
・ベトナムの官庁より発行された法的記録(発効から90日以内)
・日本での帰化手続きを行っている証拠書類
・ベトナムの納税に関する書類
・ベトナムの公務員・軍関係者は別途書類が必要

 

書類提出後、大使館から人民委員会や司法関係の部署に送付され、審査が行われるとあります。
ベトナムの国籍離脱は意外と手間がかかりますね。

 

ベトナム本国で入手する書類

帰化申請には、申請者の本国の公的書類が必要になります。
その多くはベトナム大使館・総領事館では取得が難しいです。
原則的には、居住地を管轄する人民委員会(日本の区役所)で入手することになります。

 

必要な本国書類の例

 

必要書類 必要な人
出生証明書 申請者本人、兄弟姉妹
婚姻証明書 申請者本人、父母
家族関係の証明書(家族本) 本人、父母、兄弟姉妹
離婚証明書 申請者本人、父母(離婚した場合)
養子縁組の証明書 申請者本人、父母
死亡証明書 父母、兄弟姉妹
申述書 母君が手書きで記入

 

下記で、これらの書類の見本画像を掲載いたします。

 

 

これらの画像は『ベトナム社会主義共和国における身分関係法制調査研究』より引用いたしました。
下記の画像は一例ですので、法務局から別の書類を要求される可能性もあります。
必要書類は必ず、法務局の担当官の指示に従ってくださいね。


 

ベトナムの書類には日本語訳と認証が必要です。

各種証明書はベトナム語で書かれております。
書類には日本語訳をつける必要があります。

 

またベトナム大使館・領事館の認証も必要になってきます。
(提出した書類が本当に、ベトナムの役所の書類なのか分からないため。)
認証を受けると、書類にハンコとサインが付されます。

 

各種証明書の日本語訳と認証は、ベトナム大使館で一括して、お願いすることが可能です。
ベトナム語を日本語訳にするのは、難しく民間の翻訳では書類を受理してもらえないケースがあります。

 

ベトナム語の書類の翻訳には、大使館や領事館が無難だと思います。

 

出生証明書

出生証明書の見本と日本語訳の見本を紹介します。

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの出生証明書

 

引用元:ベトナム社会主義共和国における身分関係法制調査研究

 

婚姻証明書

ベトナムには婚姻状況証明書と婚姻証明書の2種類の書類があります。

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの婚姻証明書

ベトナムの人民委員会で取得する婚姻証明書。

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの婚姻状況証明書

ベトナムの婚姻状況証明書の画像。

 

離婚の証明書の例

ベトナムで協議離婚した場合の書類

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの離婚証明書

ベトナムの協議離婚と関係者による協議書の見本。

 

ベトナムの養子縁組証明書の例

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの養子縁組証明書

ベトナムの養子縁組証明書の見本画像。

 

家族関係の証明書は冊子タイプ(家族本)になります。

ベトナム人の家族関係証明書は、A4サイズの用紙ではなく、赤色の冊子になります。
通称は家族本と呼ばれるもので、役所ではなく各家庭で保管されている書類です。
これがベトナムの家族関係証明書になります。
翻訳者によっては、住民票と訳する人もおられます。

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの家族関係証明書

ベトナムの家族関係証明書の表紙と1ページ目の画像。

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの家族関係証明書

ベトナムの家族本の3ページ目から4ページ目。

 

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの家族関係証明書

ベトナムの家族本の最終頁の見本画像。

 

 

親族の概要に記載した家族がベトナムで結婚していた場合は、複数冊の家族本(戸籍)が必要になってきます。


 

死亡登録書

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合ベトナムの死亡証明書

ベトナムの死亡登録証の見本画像。

 

申述書

ベトナム人が帰化申請して日本国籍を取得する場合帰化の申述書
帰化申請書の申述書のことを紹介した行政書士のイラスト。

 

帰化する場合には、申請者の本国(ベトナム)の証明書だけではなく、本人の母君が手書きで家族の氏名や生年月日などを記入した書類を提出する必要があります。

 

万が一、母君が亡くなられている場合は、父君が記入します。
両親が亡くなっている場合は、一番上の兄弟が記入します。

 

最後に記入した人のサインかハンコを記載します。
日本語以外で書かれている場合には、和訳した文書も一緒に提出します。

 

 

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