韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】始めてのお客さま専用電話番号

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】

 

韓国人が帰化する場合に必要な書類

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】韓国人が帰化する場合
韓国人が帰化申請する場合について解説する女性行政書士のイラスト。

 

このコンテンツは韓国籍の方が帰化して、日本国籍を取得する場合に必要な書類をご紹介します。

 

韓国人が帰化する場合も気を付ける点がいくつかあります。
まずは箇条書きでポイントを。

 

・動機書の記入が不要なケースが多い(特別永住者)
・本国(大韓民国)発行の書類を提出。
・本国発行の書類には、日本語訳した文書の添付が必要。
・場合によっては、電算化前の除籍謄本が求められる。
・書類は韓国大使館や領事館で取得できる。
・正確な本籍地(登録基準地)が分からないと入手できない。

 

大まかな特徴は以上の6つになります。

 

動機書が不要な場合が多い

日本に帰化する韓国籍の方は、特別永住者であるケースが非常に多いです。
特別永住者の日本国籍の取得条件は、一般の帰化よりも緩和されています。
特に大きいのが動機書の作成ですね。
日本人になる抱負を作文にするのは、かなり大変な仕事になります。

 

しかしながら特別永住者以外の方は動機書の作成があります。
書き方や例文などを別記事にまとめましたので、ご興味のある方はご覧ください。

 

 

関連記事:帰化の動機書の書き方

 

 

本国(韓国)発行の書類とは

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】韓国人が帰化する場合に韓国大使館から取り寄せる書類
日本の帰化で必要な母国の証明書を紹介する行政書士の画像。

 

申請者と親族の身分を証明する書類が必要になります。
目的は帰化希望者の本人確認と現国籍のチェックです。

 

家族の人数が多かったり、年齢が高い場合は収集する書類が多くなる傾向です。

 

申請者本人(帰化する人たち)

 

・基本証明書
・家族関係証明書
・入養関係証明書
・親養子関係証明書
・除籍謄本(電子化される前の紙での記録)

 

申請者の父親

 

・家族関係証明書

 

申請者の母親

 

・家族関係証明書

 

父母のいずれかの

 

・婚姻関係証明書

 

各種証明書には日本語訳した文書が必要です。

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】韓国人が日本に帰化する場合
韓国人が母国で集めた書類は全部、日本語に翻訳する必要があることを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

基本証明書などは、大韓民国の役所が発行した書類で全文が韓国語(ハングル)で記載されています。

 

ハングルの書類だけを法務局に提出しても受理されません。
入手した家族関係証明書などは、日本語に翻訳した文面を一緒に提出する必要があります。
翻訳者はプロの翻訳家や翻訳会社である必要はありません。
韓国語を日本語に変換できる方であれば、申請者本人でも親族でも行政書士でもOKです。

 

ポイントは翻訳文の下に、翻訳者の氏名と連絡先を記入することです。
翻訳について問い合わせがある場合に連絡するためです。

 

アバウトな翻訳をすると、法務局から電話がかかってきます。
(サイト管理人の事例ではありませんが、異なる文書を同じ翻訳文を添付して法務局から確認の電話が掛かってきたと聞いたことがあります。)

 

また韓国籍の方の場合、翻訳しなければならない書類が多くなりますので、翻訳代もバカになりません。
手続きを専門家に依頼しない場合でも、翻訳代で数万円単位のコストが平気でかかります。

 

電子化される前の戸籍が必要になることも

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】韓国人が日本に帰化する場合
韓国の旧戸籍が必要になる状況を説明する行政書士の画像。

 

現在の韓国は戸籍で国民の身分関係を管理していません。
2008年から戸籍から家族関係登録制度に代わりました。
家単位での管理から個人単位でも管理になりました。

 

問題は2007年12月31日以前の情報の一部が、新しい制度で記録されていないものがあります。

 

例えば2007年以前に亡くなられた方や他国で帰化して、戸籍から抹消された人の情報が家族関係証明書に記載がありません。

 

帰化で問題になるのは、親族の概要などでは書かれた家族が、韓国の公的書類には出てこない場合です。
申請書と証明書に齟齬があるとして、法務局は書面を受理して貰えません。

 

この問題を解決するためには、電算化される前の除籍謄本を請求します。
除籍謄本に2007年以前の情報が書かれています。
これを各種証明書と一緒に提出することで、有効な帰化申請書になります。

 

各種証明書&除籍謄本は韓国大使館で取得できます。

韓国人が日本国籍を取得する場合に、必要な証明書は日本にある韓国大使館や総領事館で入手が可能です。

 

中国など他の国の場合、本国の役所で取得する必要がありますが、韓国の場合は日本で全部揃います。

 

基本証明書などを入手する場所は、地域を管轄する大使館か領事館になります。
東京ならば韓国大使館になり、大阪の場合は駐大阪大韓民国総領事館です。

 

 

領事館の管轄地域については、韓国大使館のサイトでご確認ください。
大使館のリンクを掲載いたします。

 

 

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_20131/contents.do

 

 

証明書申請のポイント

駐大阪大韓民国総領事館などで、婚姻証明書などを取得する場合。

 

・申請者の正確な本籍地(登録基準地)が必要です。
 (○○里、○○洞までの情報)
・郵送でも取得が可能です。
 (時間が掛かるので、可能な限りは訪問するのがベター)
・証明書の用途を聞かれます。
 (日本の住民票でも同じですね。)
・必要書類
 在留カードのコピー
 パスポートや運転免許証
 戸籍謄本(日本に帰化した方がいる場合)

 

韓国内の本籍地(登録基準地)が分からない場合

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】韓国の本籍地がわからない場合の対処法
韓国の正確な登録基準地を知らない場合の調べ方を紹介する女性行政書士のイラスト。

 

韓国の大使館で基本証明書などを取得するには、正確な本籍地が必要です。
これがわからないと、韓国大使館も情報を引き出せないので、該当なしとの回答が返ってきます。

 

この本籍地ですけども・・・
意外とご存じない方が多いのが事実です。
生まれも育ちも日本で、一度も本国(韓国)に行ったことがない方(特別永住者)だとその傾向が顕著です。

 

韓国での本籍地を知らないから、帰化を断念すべきか・・・
大丈夫です、本籍地を調べる方法は複数あります。

 

難易度が低い順番にご紹介します。

 

・両親、祖父母、親戚に本籍地を聞いてみる。
・祖父母などの家で、本籍地が書かれた書類を探す。
・民団の支部に確認する。
・韓国大使館・総領事館で在外国民登録簿で確認する。
・日本の法務省から閉鎖外国人登録原票を請求する。

 

登録基準地を調べる方法は、ざっと5つほど存在します。

 

4コマ漫画

韓国人が帰化する場合に必要な書類【帰化申請】帰化申請の4コマ漫画
韓国人の登録基準地を調べる順番を4コマ漫画で紹介した画像。

 

両親や祖父母、親戚から調べる。

一番手っ取り早いのが、家族に聞くことですね。
彼らが知っていれば、電話1本やlineで簡単に解決します。

 

または昔の戸籍や民団手帳(緑色の小さな冊子)に、大韓民国の本籍地が書かれています。
それらが親族の家に残っていれば、そこからも登録基準地が判明します。
原則的に父母の本籍地と子供の基準地は同じになります。

 

民団手帳は、在日本大韓民国民団(民団)と呼ばれる団体が発行していた手帳です。
両親や祖父母が民団に加入していれば民団手帳があります。
加入していなければ、手帳が存在しませんので別の探し方になります。

 

民団の支部に確認する。

親族が民団に加入している場合、民団に申請人の家族の本籍地の記録があります。
民団手帳が見つからないけど、誰かが参加している場合に使える方法です。
かつて民団は国民登録事務を行っていた経緯から、参加者の基準地を把握しています。

 

家族に民団に参加していないかを確認して、加入していれば支部に訪問して、加入者の名前で本籍地を照会してみてください。

 

総領事館で在外国民登録簿で確認する。

駐大阪大韓民国総領事館など、地域を管轄する総領事館などで在外国民登録をしている場合は、そこから正確な本籍地を確認することが可能です。

 

家族が在外国民登録をしている場合は、最寄りの大使館・領事館にお問い合わせください。

 

駐大阪大韓民国総領事館の旅券取得のページに上記の内容が記載されおります。

 

 

http://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/brd/m_832/view.do?seq=717965

 

 

最後の手段は閉鎖外国人登録原票。

上記の方法でも見つからなかった場合は、閉鎖外国人登録原票を請求する方法を取ります。
法務省の個人情報保護係という部署に、情報公開請求を行って当該の書類を入手します。

 

この方法は資料が届くまでに、時間が掛かり過ぎるのがデメリットです。
郵便で何度もやり取りを行うため、一往復でも1週間くらいは必要です。
平均で2か月くらいは平気でかかります。

 

 

法務省に請求する時期にも注意が必要ですよ。
ゴールデンウイークや年始年末を挟むと、2か月でも足りない場合があります。
管理人がクリスマス前に情報公開請求をかけたときは、年始年末なので結果が遅れますと郵便が届きました。


 

まとめ

最後に上記の情報をまとめていきます。

 

韓国籍の方が帰化する場合には、本国発行の書類が必要です。
法務局にはハングルで書かれた書類と日本語訳した文書を添えて提出します。

 

韓国語の書類は韓国大使館や総領事館で取得が可能です。
この時に重要なのは、申請者の大韓民国内での本籍地です。
正確な情報が無ければ、各種証明書を入手することが難しいです。

 

正確な登録基準地がわからない場合は、親族や民団の支部、総領事館、日本の法務省に問い合わせるなどして調べていきます。

 

 

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