中国人が帰化して日本国籍を取得する場合
中華人民共和国籍の方が日本国籍を取得する場合のポイントを紹介する女性行政書士のイラスト。
中国籍の方が帰化して日本国籍を取得する場合の特徴や必要な書類をご紹介します。
中国人は在日韓国人や朝鮮系の人に次いで、帰化する人数が多くなっています。
ここ10年間での平均は3452名となっております。
10年間の中国人の帰化許可者数の表を作成いたしました。
2009年から2018年までの人数は以下の通りです。
ここ10年間の中国人が日本国籍を取得した人数を表にして紹介する女性行政書士のイラスト。
データは法務省の帰化申請の統計を参考にいたしました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html
中国人の帰化申請の特徴
中国人が日本で帰化する場合の注意点を紹介する行政書士の画像。
ここからは中国籍の方が帰化する場合の条件や特徴をご紹介します。
・普通帰化もしくは日本人の配偶者での簡易帰化。
・日本語テストを受ける人が多い。
・帰化の動機書の作成が必要。
・本国の書類は、中国大使館・領事館で取得できない。
・独生子証明(一人っ子証明)が必要なケースあり。
・公証書には日本語訳が必要。
・国籍証書は法務局から指示が出てから。
中国籍の場合での帰化の特徴を箇条書きで記載ししました。
普通帰化・日本人と結婚した簡易帰化が多い。
中国人は特別永住者ではありませんので、普通帰化になるケースが多いです。
もしくは日本人と結婚したことが条件の簡易帰化ですね。
条件としては、日本で5年以上滞在してることが基本になります。
帰化要件の詳細は関連記事をご覧ください。
日本語テストを受ける人が多い。
中国籍の方は、日本語テストを受験する確率が多い傾向があります。
少し古い統計になりますが。
アンケート回答者91名中27名が日本語テストを受けたと回答しています。
中国籍の帰化申請者の30%に当たります。
全体の平均が12%ですので、平均よりも倍近い数字となっています。
参考までに日本語テストの有無についての表を掲載いたします。
1998年から1999年の帰化許可者で日本語テストを受験した人数の統計。
引用元:『在日外国人と帰化制度』浅川晃広著
少し古いデータになりますけども、参考になると思います。
傾向として中国や台湾出身者の帰化申請者がの日本語テストを受ける人が多いですね。
韓国・中国・台湾以外の帰化許可者の人数が少ないので、その部分のデータは参考程度になるかなと思います。
帰化の動機書を作成する必要あり
中国人の場合には、帰化の動機書と呼ばれる作文が提出書類に含まれます。
内容は日本人になる抱負を原稿用紙1枚と半分くらいのボリュームにまとめます。
動機書の例文や書き方については、当サイトの別記事で扱っております。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
本国書類は公証書が必要になります。
帰化申請には、申請者の本国から取り寄せた書類を提出します。
中国の場合は大使館で入手できないので、中国の公証処と呼ばれる役所に出向く必要があります。
多くの場合は大陸に居る親族が、申請者の代わりに取得するケースが多いです。
ここで話が上手く伝わらずに、別の書類を取得してしまうトラブルが良くありますので、取りに行く方には念入りに説明することをお勧めします。
帰化で使用する公証書は以下の通りです。
申請者本人名義
・出生公証書
・親族関係公証書
・結婚公証書
・離婚公証書
・養子公証書
・独生子証明(一人っ子証明)
・国籍証書(要注意)
申請者の両親
・結婚公証書
・離婚公証書
・死亡公証書
これらの書類を中国にある役所で取得します。
公証書は日本語に訳した文書を添付します。
これら公証書は、中国語で記載されています。
そこでこれらの書面を日本語に訳した文書を一緒に提出します。
翻訳者は有資格者である必要はなく、中国語を日本語に翻訳できる人であれば、誰でも大丈夫です。
翻訳文には、翻訳した方の氏名と連絡先が必要になります。
(法務局から問い合わせがくる場合があります。)
国籍証書は法務局の担当官に指示があれば提出
中国人が帰化申請する場合に国籍証書と呼ばれれる書類が必要になります。
正式名称は「退出中華人民共和国国籍証書」です。
これは申請者の現国籍の証明と帰化後に中国籍を喪失することを証明する文書です。
入手先は中国大使館か中国駐大阪総領事館(大阪在住の場合)です。
必要書類は以下の通りです。
・パスポートの原本とコピー
・住民票
・在留カード
・証明写真2枚(3センチ×4センチ)
・必要事項を記入した申請用紙
詳しい手続きは、お近くの中国大使館または総領事館にお問い合わせください。
国籍証書の手続きに関するページのリンクを貼り付けておきます。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913464.htm
注意点は国籍証書を入手すると、中国のパスポートが無効になります。
パスポートにはさみを入れられます。
そのため国籍証書を請求する場合は、法務局の担当官から指示があるまでは絶対に申請しないで下さいね。
国籍証書を取得後は、「旅行証」と呼ばれる書類がパスポート代わりになります。
退出中華人民共和国国籍証書の申請と同時に申し込みができます。
中国人が帰化する場合の必要書類一覧
中国籍の方が帰化する時に提出する書類のリストをご紹介します。
(申請する法務局や担当者によって、必要書類が変わる場合があります。)
会社員と自営業者、会社役員別にご紹介します。
会社員と個人事業主、会社経営者・役員の必要書類は、納税証明書関係の書面がかなり違います。
同じ文書が重複するため、必要書類一覧は画像で掲載いたしました。
申請者が会社員の場合
まずは申請者と同居親族が、会社員や専業主婦・夫の場合の必要書類一覧です。
帰化申請の中でも、事業経営者がいない場合は、比較的にシンプルになります。
(帰化申請自体が複雑なので、必要書類が多いことには変わりありませんけども・・・)
帰化申請者が個人事業主の場合の必要書類一覧
次は個人事業主やフリーで仕事をしている中国籍の方の帰化申請での必要書類の一覧です。
会社員時よりも書類の種類が増えています。
事業関係と税金関係が変わりますね。
ここからの書類が会社員の時と変わってきます。
帰化申請者が会社経営者・取締役の場合
最後は帰化申請者や同居親族が会社を経営していたり、役員をしている場合の必要書類の一覧をご紹介します。
帰化申請で一番書類が多くなるケースです。
特に複数の会社を経営している場合は、段ボール箱に入れていかないと持てないくらいのボリュームになることもあります。
これより下の書類が個人の場合と変わってきます。
法人の場合は法人の登記簿が必要になったり、税金関係の書類が増えますね。
ここに掲載した書類の他にも、法務局の担当官から提出を求められる書類があります。
申請者の状況によっては、必要書類が変わってきます。