帰化許可の後に行う手続きについて【帰化申請】始めてのお客さま専用電話番号

帰化許可の後に行う手続きについて【帰化申請】

 

帰化許可の後に行う手続きについて

帰化許可の後に行う手続きについて【帰化申請】帰化後に行う手続き
帰化後に行う必要がある手続きを紹介する女性行政書士の画像。

 

このコンテンツは、帰化許可が下りた後の手続きについてご紹介します。
日本に帰化して日本国籍を取得した後には、複数の手続きが必要になります。

 

まず最初に行う必要があるものは二つあります。

 

・在留カードの返納
・区役所に帰化届の提出

 

次に行う手続きは以下の通りです。

 

・新しい戸籍謄本の取得
・新しい印鑑の作成と登録
・運転免許証の名前の変更
・パスポートの変更

 

在留カードの返納

法務局から帰化することを認められると日本人になり、在留カードや特別永住者証明書は不要になります。

 

使うことのない在留カードなどは、出入国在留管理庁に返納が必要です。
返却方法は、最寄りの入管局に持参するか、郵送するかを選べます。

 

郵送の場合は在留カードなどを封筒に入れて、下記の住所に送付します。

 

 

(送付による場合の返納先)

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

 

引用:法務省・在留カードの返納

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00020.html

 

 

在留カード・特別永住者証明書の返却は帰化の日から14日までとなっています。
忘れないように、早い段階で返納してしまいましょう。

 

帰化届

帰化届とは、市役所・区役所に新しい戸籍を作るために行う届出です。
締め切りは帰化許可が下りた日から30日以内に行う必要があります。

 

提出書類は、

 

・申請書
・帰化者の身分証明書
・印鑑

 

これらを市役所に提出後、7日から10日程度で新しい戸籍が編纂され、戸籍謄本と住民票を取得することが出来ます。

 

注意点:帰化届はA3サイズの書類になります。
A4サイズの紙を2枚つなぎ合わせての提出は不可となっています。
A3サイズの用紙にプリントアウトが必要なので、家で印刷できない場合は、市役所に出向いて帰化届を貰って、その場で書くほうが楽かなと思います。

 

参考までに大阪市の帰化届に関するページのリンクを掲載いたします。

 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369796.html

 

 

 

運転免許証とパスポートの変更は優先順位が高いです。

個人的には、帰化届と在留カードの返納後、真っ先に行うのは運転免許証とパスポートの変更かなと思います。

 

理由は各種の手続きの本人確認書類で必要になるからです。
役所が発行した写真付きの身分証明書は、銀行口座の名義変更などでも頻繁に要求される書類です。

 

帰化許可後の手続きは色々あります。
(以前から使っていた通称名を本名にした場合は、比較的に少なくなります。)
完全に新しい名前にした場合は、29種類もの名義変更手続きを行ったと聞きました。
銀行口座やクレジットカードなどを複数所持している場合は、名義変更の手続きが増える傾向にあります。

 

 

韓国の国籍喪失届

また韓国の場合は、国籍変更の届出を韓国大使館に行います。
帰化許可が出た段階では、韓国側は申請者が日本国籍を取得した事実を認識しておりません。
韓国大使館に、国籍を変更した事実を報告することで、二重国籍状態を解消します。
放置すると相続などで面倒なことになる可能性があります。

 

インフラ関係の名義変更

その次に行う手続きとして、自分の生活に直結する事柄の名義変更です。

 

・法人や不動産の名義人の変更
・銀行口座の名義変更
・クレジットカードの名義変更
・年金手帳
・母子手帳
・各種保険の名義変更
・電話やインターネットなど通信関係の名義の変更
・電気・ガス・水道などの名義変更

 

この辺りは、結婚して苗字が変わった場合の情報を参考にすると分かり易いと思います。
(帰化の名前変更と結婚して名前が変わるのと手続き的には同じ場合が多いです。)

 

 

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