帰化申請書の書き方と見本
帰化申請書の書き方を実際の申請書を使って女性行政書士が説明するイラスト。
帰化申請書の見本
まずは実際の帰化申請書と記入後の申請書の見本をご紹介します。
言葉で説明するよりも、見本を掲示したほうが分かりやすいと思います。
見本の文字が少々見えづらくて申し訳ございません。
左側が未記入の帰化申請書、右側が記入済の申請書、スマホ上では上が未記入、下が記入すみとなっています。
帰化申請書の見本設定
申請書に記入するデータの設定をご紹介します。
申請書はフィクションで、実在の人物や団体とは一切関係ございません。
見本のデータ
帰化申請書の見本に記入した内容。
・湖哲万(こ・てつまん)
・中国籍の男性
・生年月日:昭和55年4月3日(39歳)・・・令和元年8月現在
・出生地:中国江蘇省南京市
・現住所:大阪府大阪市中央区○○町1丁目1番1号
・父親:湖信宏(こ・しんほん)・・・中国籍
・母親:湖依依(こ・いーいー)・・・中国籍
・長男
帰化申請書作成の注意点
帰化申請書の作成での全体的な注意点を紹介したイラスト。
ポイント
申請書は2通作成します。
2通ともに写真を貼り付けてください。
帰化申請書は原則は手書きですけども、PCのエクセルやワードでも作成することが許されています。
当サイトでも帰化申請書のフォーマットをPDFで無勝配布していますので、ご入用の方は下記のリンクをクリック・タップしてダウンロードしてください。
手書きで作成する場合は黒のボールペンで記入してくださいね。
間違ったときは、修正液や修正テープで消さずに二重線を引いて消してください。
当然ですけども帰化申請書には内容は正確な情報を記入してください。
虚偽の内容を記入して発覚した場合は不許可の可能性が非常に高くなります。
帰化申請書の写真
帰化申請書の右上に貼り付ける写真を説明する行政書士のイラスト。
申請書に貼り付ける写真は2枚必要になります。
写真の裏側に名前を記入してから、申請書の正本と副本に貼り付けます。
カラー写真、白黒写真のどちらでも問題ありません。
写真は書類提出の半年前までの新しいものが必要になります。
写真の下に撮影日を記入してください。
普通に写真屋さんでサイズを指定して撮影してもらえば問題ありません。
背景がないもので帽子を被っていないことが重要です。
帽子やマスクを装着した状態だと本人確認が出来ないからです。
あと背景が何も映っていないものが必要です。
一番重要なのが写真の大きさです。
帰化申請に使う写真のサイズはかなり特殊です。
大きさは縦5センチ、横5センチの正方形になります。
普通のスピード写真では取り扱っていないサイズになります。
15歳未満の未成年者の写真
帰化申請者が15歳未満の場合の写真の撮り方を説明した女性行政書士のイラスト。
次は15歳未満の方が帰化申請する場合の写真の撮り方をご紹介します。
15歳未満の方の場合、単独での証明写真はダメです。
両親(法定代理人)の真ん中に子供が来るように撮影する必要があります。
図解のような感じで撮影していただくと大丈夫です。
サイズや撮影日などの条件は、15歳以上の方と同じになります。
帰化申請書の書き方
ここから書類の書き方をご説明いたします。
一番上の日付
ここは何も書かないでください。
日付は法務局に書類を提出するときに係官の目の前で記入します。
国籍
帰化したい人の国籍を記入します。
パスポートに載っている国名を記入してください。
例:中国や韓国、中華民国(台湾)、中国(香港)、ベトナム、フィリピンなど。
上記の見本では中国と記入しています。
出生地
出生地は申請人が生まれた場所を記入します。
外国で生まれた方は本国から取り寄せた出生証明書に記載された住所を記入します。
たとえば中国の方なら出生公証書に載っている住所を書きます。
日本で生まれた場合は、区役所に提出した出生届を参考にします。
出生届には病院の住所と親の住所の両方が載っています。
原則は病院の住所を書いてください。
病院の住所が書かれていない場合は、親の住所を書きます。
見本では「中国江蘇省南京市」と記入いたしました。
住所(居所)
住所欄には住民票に載っている住所を記入します。
この時注意点があります。
記載は「○○町1丁目1番1号」という感じで記入します。
「○○町1-1-1」だと法務局で受け付けてもらえませんのでご注意ください。
見本は「大阪府大阪市中央区○○町1丁目1番1号」と記入しています。
氏名・ふりがな
氏名は漢字かカタカナで記入します。
アルファベットは使えないので、カタカナに直してから記入します。
中国語の簡体字や台湾の繁字体は日本の漢字に直して記入してください。
フリガナはひらがなで記入します。
見本では
氏名:湖哲万
ふりがな:こ・てつまん
通称名
通称名を記入します。
今までで使ってきた通称名を全部記入する必要があります。
通称名を使わずに本名だけの人は何も書かなくて大丈夫です。
生年月日
帰化申請する方の生まれた日時を記入します。
年数は日本の元号で記載します。
例:1985年の8月31日生まれなら昭和60年8月31日と記入します。
日付は出生証明書や出生届に書かれた数字です。
父母との続柄
申請者の両親から見た関係を記入していきます。
一番上の男性であれば「長男」。
上に兄が一人いる場合は「次男」。
一番上の女性なら「長女」といった感じですね。
父母の氏名
申請者のご両親の名前を記入していきます。
氏と名前を分けます。
あとご両親が離婚している場合でも両方の名前が必要です。
ご両親が亡くなっている場合は名前の前に「亡」の文字を付け加えます。
父母の本籍・国籍
ご両親の国籍・本籍を記入していきます。
お父様・お母様が外国人の場合は国籍を申請者の国籍と同じ要領で記入します。
ご両親の両方もしくは片方が日本人の場合は、本籍地を書いてください。
帰化して日本人になった場合も戸籍の本籍地を記入します。
養父母の氏名、本籍・国籍
申請者が養子の場合に養父・養母の名前と国籍や本籍地を記入します。
亡くなっている場合は「亡」を名前の前に付けます。
父母欄とルールは同じです。
養子ではない場合は空欄でOKです。
帰化後の本籍地
帰化許可を得ると日本人として、戸籍に登録されることになります。
この欄には登録する戸籍の場所を記入します。
本籍地は日本に存在する住所であれば何処でも好きな場所に定めることが可能です。
例えば阪神タイガースのファンであれば甲子園球場を本籍にしている人も居られます。
多くの場合は現在の住所を本籍にすることが多いです。
本籍を遠いところに設定すると、戸籍関係の書類や手続きをするときに遠い役所まで出向く必要があるからです。
本籍地を決める際には市役所に事前に問い合わせが必須です。
戸籍に用いる本籍地は普通の住所と表示が微妙に違います。
例を出すと大阪市中央区大手前1丁目10番100号を住所とすると、
本籍地となるのは、大阪市中央区大手前1丁目10番という風に、最後の「号」の部分が存在しません。
また地域によっては1丁目10番ではなく、数字だけのところもあります。
例えば都島区の網島などは、住所表記が特殊になっています。
本籍地を記入する際に、管轄する市役所や区役所に本籍地を問い合わせる必要があります。
市役所の戸籍課などに本籍にしたい住所を伝えて、本籍が何番になるかを調べる必要があります。
帰化後の氏名
帰化した後に使う名前を記入します。
帰化した人は自分の好きな名前にすることが可能です。
(漢字などに一部制限がありますが)
多くの場合は今まで使っていた通称名か本名を記入するケースが多いですね。
変わった名前にすると後々の生活に支障がでる可能性がありますので、帰化後の氏名は慎重につけてくださいね。
申請者の署名・法定代理人の署名
この欄は空欄で大丈夫です。
ここは法務局に書類を提出するときに、担当官の目の前で記入します。
15歳未満の方の場合は、本人ではなく法定代理人(ご両親)が代わりに署名します。
電話連絡先
自宅・勤務先、携帯電話の番号を記入します。
家電を持っていなく、携帯(スマホ)だけの人は自宅の部分は空白でOKです。