帰化するには20歳になってから。
帰化申請の能力要件の概要を一言で伝える女性行政書士のイラスト。
二番目の要件は能力要件です。
根拠条文は国籍法第5条第1項2号です。
二十歳以上で本国法によって能力を有すること。
条文に「能力」と入っているので、一般的に能力要件と呼ばれています。
要件は20歳以上で能力に制限がないことです。
申請人が20歳で日本国で成人になりまず。
本国法で能力を有することで外国でも成人扱いになることが必要です。
本国での能力者であることの証明は、母国の出生証明書などを使用します。
韓国なら申請者の基本証明書、中国なら出生公証書を用います。
15歳以下の未成年は親と同時なら帰化できます。
20歳以上でないと、帰化申請が出来ません。
しかしながら例外があります。
それは申請者の未成年者の子供は親と一緒に申請すれば、許可が下りれば帰化できます。
これは両親が帰化して、日本人になると未成年の子供は「外国人の子供」から「日本人の子供」に身分関係が変わります。
すると日本国民の子となり国籍法第5条ではなく、第8条が適用されて能力要件が除外されます。
根拠条文
国籍法第8条
次の各号に該当する外国人については、法務大臣は①居住要件、②能力要件、④生計要件を供えない時でも帰化を許可することが出来る。
さらに国籍法第8条第1項に
日本国民の子で日本に住所を有するもの
この条件によって、帰化申請者の未成年の子供は親と同時に帰化することが可能になります。
帰化申請の難しい部分は、基本的な条件に色々な条項で要件が免除されたりすることです。
成年擬制は帰化で適用されません。
日本をはじめとする多くの国で、未成年でも結婚すると法的に成人扱いされる制度があります。
それを成年擬制と呼びます。
例えば日本では男性なら18歳、女性は16歳で結婚できます。
例えば女性が16歳で結婚すれば、未成年ではなく成人になり親の庇護下から外されます。
結婚した段階で未成年の取り消し権が消滅します。
要は結婚で制限者から普通の能力者になります。
しかしながら国籍法では民法の青年擬制の制度は適用されません。
婚姻で法的に成人と見做されても、帰化申請では能力要件を満たさないとして不許可になります。
この場合は20歳を超えてから法務局で帰化申請しましょう。
ややこしい話になりますが、日本人と結婚した方の場合は能力要件は免除されます。
つまり20歳以下の外国人であっても帰化することが可能です。