帰化のメリット 始めてのお客さま専用電話番号

帰化のメリット 

 

帰化のメリット、日本国籍を取得すると得られる利点。

帰化のメリット 帰化のメリット
帰化のメリットを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

この記事では帰化することのメリットについてご紹介します。
帰化の肯定面や利点は大きく分けて、5つ存在します。

 

・日本に永住することができる。
・日本のパスポートが入手できる。
・選挙に行くことができる。
・仕事やビジネスが有利になる。
・その他・・・住宅が借りやすくなるなど。

 

これらのメリットを詳細に、ご紹介いたします。

 

日本に永住することができる。

帰化のメリット 帰化のメリットは日本での永住が保証されること
帰化の利点は在留資格・ビザ不許可の恐怖を感じることなく日本に永住できることと力説する行政書士の画像。

 

帰化することの最大のメリットは、日本に永住できることですね。
これからは在留資格のことを気にしなくても良い生活が待っています。

 

一度取得すると、取り消しの確率は非常に低い。

日本の国籍法には、帰化の取り消しに関する条文が存在ません。
日本の帰化許可は、いったん取得すると、無効になったり取り消される可能性が非常に低くなっています。

 

何らかのトラブルに巻き込まれても、退去強制の心配もありません。
法務局も帰化の利点として語っています。

 

帰化の取り消しに関しては、別記事でご紹介しております。

 

 

関連記事:一度取得した帰化が取り消されるのか?

 

 

ご興味のある方は、ご覧くださいませ。

 

ちなみに韓国には、大韓民国国籍法で帰化の取り消し制度が存在します。

1997年の法改正までは、日本と同じ取り扱いでしたが、今の韓国は帰化を取り消し出来るようになっています。

 

大韓民国国籍法第21条(帰化等の取り消し)
法務部長官は、偽りその他の不正な方法により、帰化の許可もしくは国籍回復の許可を得た者、又は国籍の保有の判定を受けた者については、その許可又は判定を取り消すことができる。

 

21条第2項
前項の規定による取り消しの基準、手続きその他の必要事項は、大統領令で定める。

 

 

韓国の国籍法を紐解くと、日本の帰化よりも条件が厳しい部分がありますね。


 

定期的なビザの更新や変更が不要になる。

永住者以外の外国籍の方は、長い人で5年、短い人だと1年ごとに在留資格を更新手続きを行う必要があります。

 

日本に滞在する外国人は、常にビザのことを気にし続ける生活があります。
就職や結婚など、生活スタイルが変化するたびに、ビザが更新や変更ができるのかを考えないといけません。

 

法務局から帰化許可が下りた場合には、ビザのストレスとは一生無縁の生活が待っています。

 

また在留資格の手続きは、人にもよりますが膨大な書類との格闘です。
数年ごとにお金と時間を費やすことも無くなります。

 

在留カードの届け出が不要になる。

日本国籍を取得すると、在留カードを出入国在留管理庁に返納します。
今までは引っ越しなどをする度に、区役所の在留カードの変更申請も必要でした。
在留カードの手続きは、次回の在留期間に影響する重要なものです。
この手間も無くなります。
ちなみに特別永住者が所持している特別永住者証明書も返納になります。

 

出国の度に再入国許可を取らなくても良い。

中長期滞在の外国人は、帰国後も現在のビザを保持するためには、再入国許可・みなし再入国許可を取得する必要がありました。

 

うっかりでも許可を取り忘れると、永住者も特別永住者でも問答無用で在留資格を喪失します。

 

再入国許可を取らない単純出国の場合は、在留資格がリセットされます。
10年かかって許可が出た永住ビザでも、1からのスタートになります。
再入国許可は永住権を持つ人にとって、鬼門のようなものです。

 

帰化すると再入国許可のリスクから、オサラバできます。

 

配偶者ビザのリスクからも解放されます。

就労制限がない配偶者ビザや定住者ビザ。
しかしながら、これにもビザが不許可になる可能性があります。
人生は長いです。
長い結婚生活の中で、色々なことがあり現在のパートナーとの関係を解消する可能性もゼロではありません。

 

離婚やそれ以外の事由で配偶者ビザが維持できなくなる可能性があります。
現在のパートナーと離れ離れになった場合、6か月以内に別のビザなどに変更するか、新しいパートナーと新生活を送るかをしないとビザが取り消されてしまいます。
また離婚の場合は、2週間以内に出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」の提出が義務付けられています。
これを出しておかないと、次回のビザ手続きで審査が厳しくなる可能性があります。
一見安定してそうな配偶者ビザも、結構大変な手続きや不許可リスクがあります。

 

帰化のメリット:日本のパスポートが手に入る

帰化のメリット 帰化のメリットは日本パスポートと参政権が手に入る事
帰化の具体的な利点は、パスポートと参政権であることを紹介する女性行政書士の画像。

 

帰化の利点で頻繁に上げられるのが、日本国政府のパスポートです。
日本のパスポートは国際的に見ても、非常に信頼性が高くなっています。
短期滞在に限れば、査証なしで入国できる国の数は190か国を超えます。

 

特に頻繁に海外出張があるビジネスマンや海外旅行に出かける方には最大級の利点かなと思います。

 

選挙権が手に入る。

日本では(大抵の国でもそうですが)外国人には参政権が付与されておりません。
法務局から帰化許可が下りた暁には、地方議会と衆議院・参議院など国会議員の選挙に行くことが可能になります。
また、一定の年齢に達した場合は市議会、府議会、国会議員に被選挙権(立候補)することが可能です。
2019年の参議院選挙では大阪から、アフリカ出身の大学教員が立候補していました。

 

仕事上での制約が無くなる

帰化のメリット 帰化のメリットは就労制限がなくなる事
帰化のメリットは、外国人に課せられた就労制限がなくなる事だと説明する行政書士の画像。

 

日本に限らず、多くの国では外国人の就労やビジネスに制限を掛けています。
帰化することで、日本国内で外国人に対する制約から解放されます。

 

就労ビザを気にしなくても良い

日本の就労ビザは細かく分かれて、職種や業種ごとに対応するビザが必要です。
入管局で申請した内容以外の仕事をして、発覚した場合は、次回のビザで不許可になる可能性があります。

 

また同じ仕事内容でも、勤務先が変わると、ビザの更新が不許可になる可能性もあります。
「技術、人文知識、国際業務」などのビザは、雇用先と仕事内容がセットで審査されるためです。

 

新しい勤務先と職務内容が入管局に認められるとは限りません。
そのリスクを回避するために、就労資格証明書を取得するという形で事前に審査をしてもらうことが出来ます。
ここで入管局から問題なしと評価されれば、次回の在留資格更新許可申請も大丈夫ですね。
逆にダメだった場合は職務内容を見直したり、場合によっては職場自体を変えるなどの対策を取ることが可能です。

 

ちなみに就労資格証明書は任意なので、行わなくても大丈夫です。
証明書を取らなかった場合は、次回の就労ビザ延長の時には新規申請並みの書類を用意する必要があります。
ここで不許可になれば、30日の出国準備のビザに代わってしまいます。

 

 

ぶっつけのビザの更新手続きで、不許可になるリスクと不安を減少させる目的で就労資格証明書申請を行います。


 

転職の度に在留資格が不許可になる不安は正直かなりシンドイと思います。
下手すると、ビザのことが気になって仕事に集中できなくなる事も珍しくありません。

 

帰化することで、就労ビザに付いて回る制約から解放されます。
資格が必要な仕事以外なら、転職も気にせずに行えます。

 

アルバイトの制限時間が無くなる。

帰化申請するのが、家族滞在ビザを持っている方が含まれる場合。
(就労ビザを持っている世帯主と一緒に帰化申請するケース)

 

アルバイトやパートの仕事の勤務時間の制約が無くなります。
家族滞在や留学ビザは、資格外活動許可を取得することで、バイトすることができます。
バイト時間は週28時間以内と決められております。
それ以上のアルバイトをすると、次回のビザ更新で不利な審査を受けることになります。
帰化することで、この様な勤務時間の拘束がなくなります。

 

国籍条項がある公務員になることができる。

帰化することで、国籍条項がある職種の公務員になることが可能です。
国家公務員は、日本国籍がないとなる事ができません。
国家権力を行使する仕事だから、日本人だけしか就けないようになっています。

 

地方公務員は各自治体の判断によりますが、試験を受験できる所も少なくないです。
(例えば大阪市の職員は外国籍の方も受験資格があります。)
地方公務員でも、一定以上の管理職や部署には日本人以外が就任できないようになっています。

 

あと警察官など公安系の職種にも国籍条項があります。
ほぼ全ての国で、外国人が警官になる事はできませんが。
ちなみに消防署に勤務する消防官も同様です。

 

これらの制約も日本国籍があれば問題ありません。
もっとも公務員になるには、公務員試験に合格する必要がありますが。

 

経営やビジネス上で有利になる

帰化のメリット 帰化のメリットは会社経営にも及ぶ
帰化の利点として、経営ビザの制約を気にせずにビジネスにまい進できることと説明する女性行政書士のイラスト。

 

仕事関係の項目が多くなりましたので、就労系と経営系の二つに分けました。

 

 

実際に自分のビジネスが有利になるから、帰化して日本国籍を取得するという人も少なくありません。
特に日本で事業展開するなら、日本人になった方が有利な面が多いです。


 

経営管理ビザの制約から解放される

配偶者ビザ、永住ビザなどの就労制限がない在留資格を持たない方は、経営管理ビザで自営業者や会社経営を行います。

 

この経営管理ビザは、定期的な更新があります。
赤字などで事業の安定性がないと入管局に判断されれば、ビザの更新は難しいです。
延長できても1年だったりします。

 

また貸借対照表上で債務超過(全資産を売り払っても負債が残る状態)になって、在留資格の更新をする場合には、公認会計士や中小企業診断士の診断書が必要になります。
(診断書に事業継続が可能である旨の記載ありの代物が)

 

経営状況の診断書を発行してもらうのに、大体30万円前後が必要になります。
事業が上手くいっていない状況で、高額の支出を要するのは非常に厳しいです。

 

この様に外国籍の方はビザの心配をしながら、事業をすることを余儀なくされます。
他の会社などと比べると、キツいハンデキャップを背負わされた中で勝負しなければなりません。

 

帰化することで、ビザの制約から解放されてビジネスに集中することが可能です。

 

金融機関の融資が受けやすくなる

銀行などの金融機関の融資は永住権を持つ人と、持たない人ではスタンスが全然違います。
在留期間が存在する場合、銀行の審査はシビアになります。
ビザが切れたら、融資の返済が滞るリスクを計算に入れられてしまいます。

 

永住者や帰化者なら、満額融資になるところでも。
経営ビザの場合は、事業内容や財務状況によりますが、金額が小さくなったり、返済期限が短くなるリスクが存在します。
または利息が高い目だったり、担保が多めに必要だったりとか。

 

賃貸住宅を借りるのが楽になる。

帰化のメリット 帰化のメリットは賃貸住宅を借りやすくなること
帰化すると、賃貸アパートなどの住宅問題が緩和されることを紹介する行政書士のイラスト。

 

帰化した方が仰っていました。
「帰化したら賃貸マンションが借りやすくなった」と

 

近年では外国人専門の不動産会社や保証会社が増えてきました。
ひと昔に比べると、外国籍の方の住環境は改善されてきています。
しかしながら、日本人向けのものに比べると物件数も家賃の相場も見劣りするのが現実です。
外国OKの物件は多少、家賃が高めだったりするケースも少なくないです。

 

 

また外国人が賃貸住宅を借りる際には、日本人の連帯保証人が必要なケースが非常に多いです。
(ちなみに連帯保証人を用意するのは、日本人同士でも困難です。)
連帯保証人が用意できない場合は、家賃保証会社が存在します。

 

不動産業界の慣習なのか、大家さんの都合なのかは分かり兼ねますが、
家賃保証会社の審査で、日本人の連帯保証人を付けることを求められる事も珍しくありません。
(2020年4月の民法改正の影響で、連帯保証人を取らない保証会社(全保連など)も出てきています。)

 

 

家賃保証会社で連帯保証人が不要でも、今度は大家さん側が保証人を付けないと入居審査を通してくれない事例もあります。
実質上は連帯保証人が必要ということです。


 

 

法務省の外国人住民調査報告書によると
4割近い人が、住宅を借りるときに難色を示されたという報告があります。
日本に暮らす外国人の衣食住の中で、一番苦労するのが、「住」の部分です。

 

家族全員で帰化するメリット

帰化のメリット 家族全員で帰化するメリット。
家族が一緒に全員で帰化申請する場合の良い所を紹介する女性行政書士のイラスト。

 

日本の帰化制度では家族全員でも、一人だけでも帰化申請できます。
また4人家族のうち2人だけと一部の人間だけでも申請ができます。

 

単独で帰化する場合では、大学生などが就活を有利に進めるために行うケースがありますね。

 

手続き的には単独で手続きするよりも、家族全員で帰化するほうがメリットがあります。

 

メリットは以下の通りです。

 

・家族全員が同じ戸籍に入れる。
・手続きが1回で全部済ませることができる。
・未成年の子供でも帰化できる。
・単独帰化の場合、家族全員に比べて年齢要件や滞在歴など条件がハードになる。

 

家族全員が同じ戸籍に入れる。

家族一緒に帰化申請すると当然ですが、揃って戸籍に入ることができます。
一番自然な形なのが、家族全員が同じ戸籍になることです。

 

単独で帰化する場合は、申請した人だけが戸籍に入ります。
戸籍には筆頭者が一人だけの戸籍が誕生します。

 

就職先や何等かの手続きで戸籍謄本を求められた時に、不自然な戸籍になりますので、そこから帰化したことが発覚する場合があります。

 

また単独で帰化する場合、法務局の担当官より他の家族が帰化しない理由を突っ込まれます。担当者の感覚としては、家族全員が同じ国籍なのがベストであると考える方が多いです。

 

単独で帰化する場合は、審査の難易度が少し上昇します。

 

帰化手続きが1回で済む。

家族全員で帰化する場合のメリットの一つに、煩雑な手続きが1回で全部済ませることが可能な面です。

 

帰化手続きは書類の準備から、実際に許可がでるまでに1年以上かかります。
別々に手続きした場合は、何度も同じ書類を取り直し、面接を受けて、何回も審査を受ける必要があります。

 

必要なのは時間だけではありません。
お金も余分に掛かります。
書類の収集と本国書類の翻訳だけでも、軽く数万円が吹っ飛びます。
専門家に依頼した場合は、専門家への報酬が別々に掛かります。

 

家族全員で行えば、コストと時間を節約することが可能です。

 

帰化申請の手続きは難しくて大変です。
可能ならば、何度も行うよりも1回で全部終わらせる方が良いと思います。

 

 

関連記事:帰化申請の難しいところ。

 

 

 

未成年者の帰化が可能。

家族全員で帰化する場合は、15歳未満の子供も一緒に帰化できます。
0歳児でも帰化することが可能です。
一緒に帰化することの最大のメリットですね。

 

個別に帰化する場合は、原則的に20歳以上と一定年数以上の滞在歴などの要件を満たすことが必要になります。

 

単独帰化の場合、生計要件が厳しめになる。

帰化申請の生計要件は、同居の家族全員での経済力が審査されます。
収入が不安定な場合には、一人で申請するよりも複数人での審査を受けるほうが有利になる場合が多いです。

 

 

関連記事:生計要件は家族全員分の収入や財産が審査の対象。

 

 

帰化のメリットまとめ

帰化することで日本での生活上の利便性が大幅に改善されます。
在留資格の煩雑な手続きや不安定な生活から解放されるのが大きいですね。
また仕事の関係でも制約が大幅に小さくなります。

 

今回は書ききれませんでしたが、子供の教育や将来の就職のことなども重要です。
また帰化にはメリットと同時にデメリットも存在します。

 

これらの内容は別の記事でご紹介しております。

 

 

関連記事:帰化のデメリットについて

 

 

帰化のデメリットにご興味のある方は、こちらの記事もどうぞ。

 

ここまでをお読みいただき、有難うございます。

 

 

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